大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)3191号 判決
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〔判決理由〕そこで被告らの抗弁について判断する。本件物件は、株式会社米井商店の株式会社上原建設工業(当時の商号、略)に対する金九、五〇〇、〇〇〇円の債権を被担保債権として建設機械抵当法にもとづき抵当権が設定され、昭和三八年二月二五日、抵当権設定登記がなされており、右債権は現存していることは、当事者間に争いがない。ところで、建設機械抵当法によつて登記された建設機械については、その所有権の得喪及び変更は建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができないものとされ、一般の動産とは異り、占有には公信力が認められないものであるから、たとえ本件物件について執行吏により動産競売の手続がなされ、これによつて田淵泰弘が競落し、同人から株式会社大興が買受け、更に同会社から被告三丸産業株式会社が買受けたものとしても、田淵泰弘及び被告三丸産業株式会社が本件物件の所有権を善意取得する余地のないことはいうまでもない。したがつて、被告らの抗弁は理由がない。(山本矩夫)